こんにちは。
Sales Doctor(セールスドクター)です。
梅雨も明け早いですね。何やら関東は気象観測史上6月に明けたのは初めてらしいですよ。
仕事上外回りがする機会が多々ありまして梅雨もジメジメして嫌だったので明けて嬉しいです。
ちなみに僕は営業先から帰社した後にアイスを食べるのが大好きです。特にミルクレアがたまりません・・・。
コホン。。
前置きが長くなりましたが、まもなく夏本番になりこれから夏のキャンペーンをおこなう企業様や
店舗様が多くいると思います。
そんなキャンペーンをおこなう際に遵守しなければいけない法律があります。
そうです。景品表示法です。
今回は景品表示法を簡単に説明したいと思います。
景品表示法ってそもそもなに??
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。
略して「景品表示法」や「景表法」は良く耳にする言葉です。
景品表示法の目的は?
はい、ここテストでてくるからねー。
というのは冗談ですが、そもそも目的を知らなければ法を守る意識は出てこないですよね。
では、なんで違反してはいけないのか?
答えは簡単です。
企業は消費者に商品やサービスの「価値」を与えなければいけないからです。
マーケティングの基本ではありますが、消費者は企業に「利益」を与えます。
それでは逆に企業は消費者に何を与えますか??
そうです。「利益」と引き換えに「本来の価値」を与えるのです。
企業はその「価値」をどうにか大きく伝えたいのが常ですが、大きく伝えたばかりに消費者に誤解を招いて消費者が購入して損をしたり、本来の商品やサービス自体で企業間競争するべきなのに誇大な表現ばかりで競って商品の質が低下したりと、これは良くないことです。。
つまり一言でまとめると不当な顧客誘引の禁止⇒消費者にとっての利益保護となります。
表示規制について
ではどのような表示が規制されるのか簡単に説明しましょう。
大きく2つに分かれます。
故意は勿論のこと誤っても規制対象になるので気を付けましょう。
①優良誤認表示
商品やサービスの「品質」などが事実がかけ離れて著しく相違がある表示をすること。
実際より商品やサービスの「品質」などを大きく伝えたり他社より優れているわけでも無いのにあたかも優れているように表示するのが消費者を不当に誘引していることになるのでNGです。
例:ハンバーガーで使われている肉が国産牛では無いのに国産牛と表示・販売した。
冷蔵庫の消費電力を実際と異なる低いワット数で表示で販売した。
etc..
②有利誤認表示
価格や取引条件に関して著しく誤解を招く、または虚偽の表記をすること。
※取引条件:数量・保証期間・支払い条件など
例:スーパーで販売されている商品がいつも販売されているのにも関わらず「大特価」表示。
価格NO.1と表示されているが調べもしないため根拠がない
etc...
なお通常価格で販売した実績がないのにも関わらず、いつも割引料金で販売しあたかもお得感をだすやり方(いわゆる二重価格)もこれに該当します。
過大な景品類の提供も気をつけましょう
キャンペーンなどで提供するノベルティグッズやクーポン券など。これも景表法の対象になります。
①一般懸賞
例:じゃんけん・抽選券・クイズ他、競技の優劣による提供等
【限度額】
★懸賞による取引価格が5,000円未満の場合最高額⇒取引価格の約20倍 総額⇒懸賞に係る売上予定総額の2%
★懸賞による取引価格が5,000円以上の場合
最高額⇒10万円 総額⇒懸賞に係る売上予定総額の2%
②共同懸賞
一定の地域(市町村や、町内会)の小売業者またはサービス業者が共同で実施する場合。
例:商店街の福引・抽選
【限度額】
★最高額⇒取引価額にかかわらず30万円 総額⇒懸賞に係る売上予定総額の3%
③総付景品
通称:ベタ付け景品。商品やサービスを購入または利用・もしくは来店した消費者にもれなくつく景品です。※先着順も含む。
例:来店したお客様にもれなく先着順にオリジナルバッジプレゼント
¥1,000(税込)以上お買い求めの場合、ボールペンプレゼント
etc..
【限度額】
★取引金額が1,000円未満の場合
景品類の最高額⇒200円
★取引金額が1,000円以上の場合
景品類の最高額⇒価額の10分の2
他、事業団体ごとに「公正競争規約」のルールもあるのでキャンペーン前には事前に確認しておきましょう。
違反したらどうなるのか
景品表示法に違反する不当な表示や、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、管轄の消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。
調査の結果、違反が認められた場合は当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。
違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。
また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁はその他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、「課徴金の納付」を命じます(課徴金納付命令)。
改めて景品表示法は消費者をまもる法律です。
法律は時代に合わせ改正をします。
各企業のマーケティングの担当者の方々は避けては通れない法律なので、都度確認頂くことをオススメします。
それではまた。
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